行政書士松田聡事務所メイン画像

遺言

 遺言書のイメージとして、これまで事務所にお見えになったお客様からは、「まだ、早いかな。」「財産はないからね。」「私が死んだ後に残されたものがやればいい。」など、様々なお声を頂戴してきました。

ところが、一方では、「遺言すると言っていたのに…」「遺言がないことでこんなに大変な手続になるなんて…」「死んでしまった人のことをああだこうだ言いたくないけど、それにしても無責任だよ…」などなど、このようなお話しをされることもしばしばです。

遺言書があればよかったのに…

 例えば、どのような場合でしょう。お亡くなりになるまで独身だった方、お子さんがいないご夫婦の場合などが考えられます。

 独身だった方は、ご両親がご健在であればご両親が、ご両親が既に他界されていた場合ではご兄弟が、それぞれ相続することになります。 ところが、「異母兄弟がいた」などという場面では、一様に「どうすればよいのだろう」と夜も不安になるほど心配されるのです。 また、子供がいないご夫婦の場合では、一方がお亡くなりになると、その配偶者に全て相続されると考えていらっしゃる方が非常に多いのですが、ところが、配偶者への相続分は4分の3なのです。すると、残りの4分の1はどうなるかといえば、先ほどの独身の方同様、父母、あるいは兄弟が相続する権利が出てくるのです。 これまで、夫婦として築き上げた財産が法定相続分によって分散されてしまうことは、果たして、夫婦それぞれが想定していることでしょうか。決して、そんなことはないはずです。

 いずれ、命は絶たれてしまいます。絶たれた後ではどうすることもできない状況に至ってしまっては、残された夫婦の一方の人生設計が狂ってしまうこともあり得るでしょう。

 当事務所では、人がお亡くなりになった後の大変重要な手続のお手伝いをさせて頂いておりますが、悲しい中でさらに不安になることがないように、お元気なうちにじっくりとお時間をかけお話しをお伺いし、ご本人にとって最も安心できるアドバイスをさせて頂いております。

今すぐ相談する

メールによる予約は下のバナーよりお願い致します。

Placeholder image

話すことでスッキリすることもあるはず!悩まずに一緒に良い解決方法を見つけましょう!

お客様のプライバシー確保を最優先に考えております。突然ご訪問される場合、他のお客様の応対をしていることがありますので、事前にご予約をお願い致します。

最後に

 人生色々、男も色々、女も色々、人それぞれ生き方や価値観が異なります。それだけ、トラブルも起きやすい時代といえるかもしれません。ひとつは将来に向けてのリスク回避のため、ひとつは自分自身の将来に向けての道標的役割として遺言書を作成してみることをお勧めします。まずは、ご一報を…

“心の代書屋”かわら版のご案内

当事務所では、毎月1回かわら版を発行しております。

行政書士の話題に限らず、皆さんのお役に立つ情報もあったり… ご登録いただきますと皆様のパソコンへPDF版をお送り致します。

いつでも解除することも出来ますのでお気軽にご登録下さいませ。

メールアドレス

Placeholder image

PAGE TOP